公職選挙法...
どうも皆さまこんにちは。
船津順でございます。
待機児童問題の考察では予想以上に多くの方からアクセスをいただきありがとうございました。
また、お声かけも多数いただきあわせて御礼申し上げます。
私自身、遅筆なうえに文体もあまり丁寧ではなかったので大変恐縮しております。 今回はできるかぎり丁寧な文体での更新を心がける所存でございます。
なお先日更新した分は「ブログ」の中に移動させておきましたので必要に合わせ、そちらをご覧ください。
いずれにしても待機児童問題を解決していくには一方向からの施策では難しい。
それぞれの立場で考える問題点のあぶりだしや多方面からの解決策の模索が必須、ということです。
この手の問題は誰かが何かをすれば解決するものではないからこそ、それぞれの立場で具体的にできることをやってみませんか。
実際にやろうとしてみれば案外、思ったより簡単に進んでいくものです。
やるならわりと早めの速度でやらないと。 もちろんその中で私にできることがあれば協力します。
そういえばうちの事務所に電話で
「他の候補者は1票入れてくれとお願いしに1軒1軒挨拶に回っていきた!挨拶にさえ来ないお前は一生懸命ではないということだ!」
と、匿名&お怒りモードの電話をされてきた方...
私の説明で理解してもらえたかわからないので念のため書いておきます。
公職選挙法第138条で、「誰であっても選挙期間中に戸別訪問をし、投票依頼をすることはできない」となってるんですよね...
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